例:「夫A妻Bは、子C(ほかに子Dが存在)に全財産を相続させることする」
この遺言は無効になります。
(問題点)
・遺言は単独で行うこととされており、様式が厳格に法でさだめられています。
民法第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。
(解決策)
・面倒でも夫婦それぞれが、遺言を作成しておく必要があります。
例:「夫A妻Bは、子C(ほかに子Dが存在)に全財産を相続させることする」
この遺言は無効になります。
(問題点)
・遺言は単独で行うこととされており、様式が厳格に法でさだめられています。
民法第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。
(解決策)
・面倒でも夫婦それぞれが、遺言を作成しておく必要があります。